看護師|特定行為研修

看護師特定行為研修

チーム医療のキーパーソンとして役割を発揮できる看護師を養成します

『特定行為』
保健師助産師看護師法の第37条の二にあるように、指定研修機関において特定行為研修を受けた看護師が実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能を習得して、診療の補助を医師あるいは歯科医師が作成した手順書に沿って行う医療行為です。
これにより、これまで患者さんの状態を医師に報告して実施していた医療行為が手順書に示された病状の範囲内であればタイムリーに看護師が医療行為を行い、その結果を医師に報告することができるようになりました。
詳細な内容は、21区分と38医療行為からなります。

研修内容

特定区分計21区分に対し、19区分の研修体制を整え、厚労省が示す「領域パッケージ研修全6領域」のうち、『3領域の研修』を開講しています。

研修期間

計1年間(研修9か月+研修修了後のフォローアップ研修3か月)

医師からの直接指導

特定区分に対して関連する診療科から研修責任者と指導医約100名を決定し、十分な研修ができる体制を引いています。

研修費用の全額補助

研修経費約80万円/年は、山梨県と山梨大学から補助します(当院所属者のみ。制約有。)。

当院における特定行為看護師の活躍

【研修修了者】計●名 (令和8年3月現在)

特定行為研修の修了者は、実際の医療現場で医師とともに行動し医療の実践を研鑽するプログラムが追加されます。これにより、当院における医療の知識や行為を修得でき、手順書の内容の理解が進みます。その後、最先端医療が必要なICUやHCUなどの病棟における難治性疾患の患者さんへの診療で、高度な医療チームの一員として活躍します。

就業しながらでも受講が可能

実習は、受講生の所属施設等での実施が原則